不義密通と近世の性民俗
武士 | 17C | 18C | 19C | 不明 | 計 | 庶民 | 17C | 18C | 19C | 不明 | 計 |
密通 | 5 |
23 |
8 |
8 | 44 | 密通 | 36 | 29 | 26 | 5 | 96 |
妻敵打 | 12 | 35 | 11 | 7 | 65 | 妻敵打 | 12 | 15 | 6 | 4 | 37 |
傷害・殺害 | 4 | 9 | 15 | 2 | 30 | 傷害・害 | 24 | 36 |
37 | 5 | 102 |
密婦殺害 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 密婦殺害 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
疑い | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 疑い | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 |
出奔 | 0 | 11 | 1 | 4 | 16 | 出奔 | 8 | 11 | 9 | 1 | 29 |
強姦 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 強姦 | 4 | 14 | 13 | 4 | 35 |
未遂 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 未遂 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
相対死 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 相対死 | 1 | 15 | 13 | 2 | 31 |
近親相姦 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 近親相姦 | 10 | 1 | 10 | 8 | 29 |
艶書 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 艶書 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
後家 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 後家 | 0 | 8 | 9 | 1 | 18 |
幼女姦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 幼女姦 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
不明・誤認 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 | 不明・誤認 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
悪用 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 悪用 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
高齢・好色 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 高齢・好色 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
内済・解決 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 内済・解決 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 |
情けない・密通後 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 貰請 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
計 | 43 |
109 |
54 | 35 | 241 | 計 | 115 | 156 | 146 | 43 | 460 |
江戸時代の全ての密通関係の史料を手元に集め、それを分析することは不可能である。時代、地域による史料のバラツキがあるのはもちろん、犯罪の特異性として史料として残されていないケースが大半であろう。試みに、現在までにカード化した密通事件を上のような表にしてみた。カード化に際して、引用した史料は以下の通りである。
「刑罰書抜」、「会津藩家世実紀」第一巻〜第十五巻、「藤岡屋日記」第一巻〜第十五巻、「池田家履歴略記」、「葉隠聞書」、「鸚鵡籠中記」、「百箇条調書」、「絶蹟索引」、「仙台藩刑罰記」、「よしの冊子」上下、「御仕置例類集」第一巻〜第十五巻、「刑事法と民事法」、「中典類聚」、「国事総記」上下、「街談文々集要」、「播州龍野藩儒家日記」、「徳川禁令考」後三。
「享和日記」、「官府御沙汰略記」、「月堂用心集」、「浮世の有様」、「旧憲類書抜書」、「加賀藩史料」第一巻〜第十五巻、「鳥府厳秘録」、「御用格 下」、「拾遺雑話」、「福岡藩寛文・延宝期御用帳」、「因府年表」、「在方諸事控」、「御目付立合申渡」、「続片聾記」下、「南梁年録」、「耳嚢」上中下、「享保通鑑」、「半日閑話」、「安達清風日記」、「窓のすさみ、同追加」、「御仕置裁許帳」、「徳川禁令考」後三・後四、「賤のおだまき」、「公裁録」、「仙台閑語」、「福岡県史近世史料編福岡藩御用帳」1・2、「天保雑記」、「視聴草」、「以上並武家御扶持人例書」、「譚海」、「諸例撰要諸家秘聞集」、「一話一言」、「宝暦現来集」、「即事考」、「江戸日記」(柴田収蔵日記2)。
「撰要類集第一」、「藩法集1」上下、「元禄世間話見聞集」、「大泉紀年」中、「福岡県史近世史料編細川小倉藩」1・2、「長野日記」、「甲子夜話」第一〜続第三、「原宿植松家日記・見聞雑記」、「宮城県史料」第一巻、「徳丸本家 」、「匏庵遺稿」一、「楽寿筆叢」、「談笈抜」、「信州塩尻赤羽元禄大庄屋日記」、「校注姫路藩大庄屋日記」、「古事類苑」法律部二・三、「江戸参府旅行日記」、「時々録」、「寧府記事」、「兎園小説余録」、「徳川刑事裁判例集」、「徳川時代裁判事例続刑事の部」。
又、以下の文献から、間接的に収録史料を利用させていただいたことを記しておく。
「敵討言上帳書抜」(神保文夫「敵討・妻敵討小考一」「名古屋大学法政論集」所収)
「刑事法と民事法」(服藤弘司「幕藩体制国家の法と権力W所収
「付札例書」(高塩博「熊本藩『刑法草書』の成立過程」)
「公事場御刑法之品々−加賀藩法制資料(二)」(服藤弘司「金沢法学12の1・2合併号)
「新版日本の仇討」(千葉亀夫著作集4)
「かわらばん物語」(小野秀雄)
表は、当時の厳格な身分制社会であったことを念頭に武士身分と、庶民身分に分類した。表作成上の分類基準は以下の通りである。
@表全体が密通に関するものだが、最上段の「密通」には、「妻敵討」以下の項目を含まないものを全てカウントした。又、「密通」には、当然、男性 が妻以外の女生徒関係を結ぶことも含められるが(熊本藩では、公娼以外の私娼との関係も密通とされ処罰された)、あくまでもそれぞれの身分の妻、娘の場合のみ抽出した。
A「密通→出奔→相対死」の様なケースは「相対死」、「密通→傷害・殺害」は「傷害・殺害」と、その最終の結果で分類し、一事件=一項目に配分 した。
B表中の「不明・誤認」は、証拠不分明で傷害に及んだ、もしくは過って殺害したという意味である。
上記の表は、その限られた史料を収集し、整理上、分類したものであって、当時の実数を表したものではない。しかし、あえて無謀を承知でこの表から何らかの傾向をつかむことが出来るのではないだろうか。幾つか、特徴をあげてみよう。
@全体の密通数では、圧倒的に庶民が多く、武士の倍以上になっている。
A具体的に見ると、庶民では、密通、傷害・殺害、疑い、出奔、強姦、後家、幼女姦、内済が多く、武士では妻敵討、不分明・誤認殺害のみ多かった。
B時代別に見ると、庶民の、密通、傷害・殺害は全時代を通して武士より多く、強姦、相対死、近親相姦、後家が続く。
C史料の残存状況から即断は出来ないが、時代別では、武士、庶民共に18世紀が最も多かったが、19世紀になると、武士は半減、庶民は漸減傾向を示している。
以下、各項目毎に、幾つか事例を紹介しながら、具体的な検討を加えていきたい。(次回に続く)
※「不義密通]とは
不義密通とは、近世では「婚姻関係以外の全ての性的関係」を指す言葉であった。既婚者はもちろん、未婚男女の恋愛すら、処罰の対象であった。周知の通り、戦国時代からの家父長権の確立の過程で、女性にだけ貞節を求め、近世に至って「武家も町家も不義は御法度」(1)と家父長制的家の存続、血統の維持から、自由恋愛、自由結婚(当時は、馴合夫婦と呼ばれ、庶民の間では近世後半になって徐々に一般化)は法的に強力に禁止されていた。
いわば閉じこめられていた女性の性・・・。一方、男性は武家も町家も経済力さえあれば、何人でも妾を囲うことができ、そうした意味では明らかに近世社会では性規範のダブルスタンダード(二重基準)がまかり通っていた。既に、氏家幹人氏によって、当時の女性たちが、不自由な時代にありながら、自由奔放な恋愛を数多くしていたことが明らかにされているが、以下、表の項目毎に幾つか事例を紹介しながら、具体的な検討を加えていきたい。
※庶民の密通(第2回)
庶民(百姓・町人)、武士共に、その妻、娘の密通の相手は圧倒的に同身分の者が多い。身分制社会がここにも姿を現しているのだろうか。又、武士の妻・娘共にその相手が、自家の下僕・中間・草履取りなども目につく。彼女たちの行動範囲(当時は、夜行はもちろん、日中の一人歩きも禁じられていた)を考えると納得できよう。密通の原因は後述するとして、以下、具体的な事例を紹介しよう。
@ 他国に男と逃げた妻を下女として貰い受けた夫がいた。寛文二(一六六二)年四月。熊本益城御船町五兵衛は人の女房に執心し他国に連れ出したが夫が追いかけ取り戻した。夫が言うには、「女房も従者なので、誅伐を命ぜられれば身上がつぶれてしまう。妻を下女なりとも私に下されば召仕にします」というので下されたという。(2)
A 複数の男と密通した娘は・・・。貞享元年(一六八四)一月。熊本、生所川尻のかめは、いたずら者で親から追い出され、方々で鉢を開き、御家中長屋に宿泊。途中でも「不行儀仕」、刎首。(3)
B 本夫に密婦が追いかけられるのを止めなかった密夫。明和九年(一七七二)。摂州川辺郡小戸村儀兵衛は、女房とよと佐兵衛が密通しているのではないかと疑い、かれこれ申し争いしているうちに、とよが逃げ出したのを儀兵衛が追いかけ、刃物を持っている様子で猶更、とよが髪を切られないように取り鎮めるべき所、臆して逃げ帰ってしまった。佐兵衛は急度叱り。(4)
C 夫からの音信が不通となった妻が他の男と密通した場合はどうなるのだろう。夫勇吉は生国が江州で、老父、病身の兄がおり介抱が行き届かなかったので、今回、「伊勢参宮から江州へ立ち寄るつもりだが、とても無事に帰って来れないだろうから、その時は離別を心得、自由にして良い」と申し残して出立した。その後、養娘のが亡くなり深く悲しんでいるところを利兵衛店の重五郎が何かと助けてくれ勇吉からはその後も便りもないのでもう帰ってくることはないと判断し、重五郎と密通し出奔。さらに両者の合意の上で、遊女奉公に出た。その後、勇吉に奉行所に訴えがあり、「たとえ、勇吉の申置きがあったとしても、便り可相待處、無其儀、重追放」。寛政十二年(一八〇〇)のことである。(5)
D 密通にことのほか厳刑で臨んでいた会津で、享保十九年(一七三四)三月に次のような事件が起きた。
御蔵入小出村の勘右衛門は水呑同然で、郷頭五十嵐伊八郎の所に数年来出入りし耕作の手伝いをしていたが、伊八郎の娘みよは、一旦、縁づき出産後、病気になり夫から暇状を出され、去年四月中から、人目を忍んで勘右衛門と密会し、夫婦の約束をする程までになったので媒人をもって妻に貰いたいと申し入れたところ、「田地もなく日雇い同様の者に娘を嫁がせるつもりはない」と思ったが、言葉にせず、嫁ぎ先から分限送り手道具等も返されていないのでその埒が明けるまでは待って欲しいと言うと、勘右衛門はことのほか立腹し、みよを刺殺しても鬱憤を晴らすと思い詰めているように見え、伊八郎の屋敷に放火するかもしれないという風説も立ったので、伊八郎は、勘右衛門を兄辰右衛門と姉婿喜右衛門に身柄を預かり、五人組番に申しつけ威嚇のために夜中、売(空)鉄砲を放ち、あるいは、勘右衛門が無断で屋敷に来たら、打捨てる様、村中に触れ厳しく用心を申し渡した。
すると、郷頭を憎んでいた者どもが勧めたものであろうか。勘右衛門を預かっていた、辰右衛門と喜右衛門が、「耕作の時節に小百姓の身分で勘右衛門を預かりては田地は荒れ年貢の差支えとなる」旨を直訴。公事所で取り調べがあり、二人とも白状。勘右衛門、みよ共に刎首。加判之者はこの原案を江戸に伺いを立てると、「二人の密通のことは離別以後のことで本夫がある女と密通したのとは違う。何とか二人を許し命を救えないものか。公事奉行にも相尋ねるように」との下命があったが、加判之者は「古来より密通は磔あるいは誅伐 首を仰せつけられ死刑は免れない」と意見は変わらなかった。西郷頼母が、豊前守に伺った所、「暇状を出した後のことなので不埒の仕置で十分である。二人とも死刑に処するとなると御蔵入の者なので公儀御勘定所の伺いが必要となる。保科正之、正保肥後守の代から私領同然の扱いであり、死刑に相当しないときは両人とも他邦に追放することになっているが、女を追払った例がなく」、最終的に、勘右衛門、伊八郎は他邦追放、みよは となった。(6) (次回に続く)
註
(1)「お染久松色読販 序幕」(『江戸語大辞典』)
(2)「付札例書」(高塩博「熊本藩『刑法草書』の成立過程」(三))
(3)同上
(4)「御仕置例類集 古類集三」
(5)「御仕置例類集 古類集四」
(6)「会津藩家世実紀」 第七巻
※武士の密通(第3回)
@ 武士の密通の場合、庶民以上にその波紋は大きかった。先ず、岡山藩の刑罰記録『池田家履歴略記』から紹介してみよう。
元禄九年(一六九六)、神戸覚右ヱ門の母熊は、生来淫奔で、息子が江戸詰の留守中に、東中嶋町の岸本用意と密通していたが、娘婿に同居し、しかも娘婿の家は姉婿の家にも近く、もっと自由に密通できるようにと(自宅に戻れるようにと)、所々に放火し揚り屋で取調中、先年の神戸左ヱ門宅焼失の権も白状し火罪に処せられた。なお、その際に玉屋十左ヱ門との密通も明らかになった。密夫の岸本用意は獄中で病死。驚くのはその縁者への影響で、息子の覚右ヱ門は江戸から帰る途中、出奔。娘婿村上弥一兵衛は江戸で出奔。更に弟弥五郎、熊の妹婿村上儀右衛門は共に追放に処された。
A 「接待娘」と仇名された武士の娘がいた。
天野山城守は大ばか者で、自分の妻が姦通したことがあっても一向に構わなかったとか。さらに、娘を土屋忠次郎に縁づかせたが、娘が婚姻前に姦通していたことが先方に知れ、離縁された。娘は実家にいる時に娘一人を産み、土屋へ嫁ぐ際、娘を自分の妹分にしたとか。娘は実家にいた時に、夥しく人と姦通し、仇名を接待娘と呼んでいた。寛政元年(一七八九)の頃の話。(1)
B 身分違いの恋。
内藤所右衛門の隣の屋敷に草履取の喜八という者がいた。所右衛門の娘がこれを見て惚れ艶書を遣わし、ついに喜八は塀を跳び越え娘と密通。今年の正月初め、二人は出奔。喜八の伯母が西枇杷島の郷にいたが、子どもがなく喜八を養子とし女も一緒に暮らさせた。伯母は所右衛門の所に行き女を是非もらいたいと言うとその節は異議を表明しなかった。しかし、このことが露見し世間の評判が良くなくなり、所右衛門は親類とも相談して娘を取り返そうと思ったが、どう思ったのか、自分の頭に相談すると、「お前は自分の娘一人を連れてくることが出来るのか、こちらより召捕れ。」と国奉行の足軽達がその庵に押し込み両名を捕らえた。その夜、二人共、牢屋の前で成敗された。二人共、十九才であった。翌十二日、所右衛門は改易(御馬廻、百五十石)、五ケ国御構(追放)の処分を受けた。元禄七年(一六九四)二月のことであった。(2)
実は後述するように、娘が密通を犯した場合、娘の父が娘を成敗しなければならなかったのである。
C 密通仕置は「御定書」では男女共死罪であったが、後述するように各藩によって異なっていた。大別すると、厳刑の御定書系と寛刑の明律系に分類されるが、大半の藩は制定法まで至らず、幕府法や藩の判例で処していた。次に米沢藩の『中典類聚』から紹介してみよう。
文化十四年(一八一七)十月。御中之間年寄三左衛門の嫡子庄吉郎は、御使番桜井市兵衛の娘しゅうと不義を犯した。この結果、庄吉郎は、嫡子除、蟄居一カ年、しゅうは、断髪、蟄居一カ年、しゅうの母みよは、禁足五十日、密夫、密婦の父、原三左衛門と市兵衛は共に遠慮二十日の処分を受けた。面白いのは、当藩では、未婚の密婦に対し、断髪を命じるケースが多かったようである。
D 妹の婿と密通した姉。
天保十一年(一八四〇)七月のこと。小普請組山崎惣太郎は山崎家に急養子にいった際、娘が二人いた。姉は名をお志津といい器量も良く御奉公に出(二十四才)、妹のおよしは盲人あったが、惣太郎が成人後、夫婦となっていた。一昨年、養母が大病につき、姉が看病のため宿下がりをした際、直ちに惣太郎と密通。母が死んでからも奉公に戻るつもりはなく、是非、惣太郎と夫婦になりたいと親類一同相談の上、およしにそのことを話し、「私は盲人だから姉が言うこともやむを得ない」ことと納得し、ついに惣太郎は姉と祝言を挙げた。
所が、姉は次第に妹を邪魔にし、一間に押し込め、食べ物その他一切与えず、二人で妹を非道に取り扱った。妹は無念に思いこの春からぶらぶら(気鬱症)を煩い、そのことだけを恨んでこの十三日に二十一才で病死してしまった。その最期に「是非、七日までに迎えに来る。」と惣太郎に言ったという。遺体は瓶に入れたが、その夜の丑三つ、瓶が動きそのまま姉にとりつき、惣太郎に恨みの数々を罵り、「七日のうちに取り殺さないでおくべきか。」と惣太郎の胸ぐらにしがみつき、姉は気を失ってしまった。それからというもの、およしは明け暮れ惣太郎につきまとい、食事はさておき湯水を一向飲ませず、同十九日、惣太郎も苦しみながら死んでしまった(3)。
註
(1)「よしの冊子」九
(2)「嫡録鸚鵡籠中記」上巻
(3)「藤岡屋日記」第二巻
※密通の内済(第4回)
密通が発覚した場合、本夫が取り得る行為は次の三つであった。
@ 妻敵討で、密夫密婦を殺害する(傷つける)。言わば私刑で解決する。
A 幕府や藩に訴え公刑で処罰してもらう。
D 公的内済で解決する。原則的に私的内済である「扱」は禁止されていた。「扱」とは、庶民の間で当事者間、仲介人の取扱によって慰謝料、離縁などによって解決する慣習を指す。
@Aに関しては、@はAに優先するが、詳細は後述することとしてここでは内済について取り上げたい。
よく引かれる史料であるが、延享二年(一七四五)八月の、徳川吉宗の質問に対する大岡忠相等による請書によると(『徳川禁令考 後集三』)、
@ 吟味を願い出る者は稀少であった。
A 願い出た場合は、双方の名主家主五人組に内済で解決するよう命じた。(公的内済制度)、(私的内済制度である「扱」は禁止されそれが発覚すれば関係者は罰金刑等課された。「扱」とは第三者による、当事者間での密通解決法で、離縁、慰謝料、身体的な刑罰などが条件とされた。)
B Aの埒が明かなければ、裏紙差紙を遣わして双方を呼び出し吟味を始めた。
ということが確認できる。さらに『聞伝叢書巻十』によると「最初は夫は憤りに任せて厳しく申し立てても、吟味中に人の意見に和らぎ大概願下等になることが多く、初めから「密夫之仕掛にて治定致し候」という口書を申し付けては、内済の差し支えになるのでその心得で取り計らうべきである。「譬密通に候共、済口證文を上手に取り、夫疑相晴れ申分無之と申文言さへ有之候得ば、御奉行所は相済候事」と述べている。つまり、「夫疑相晴れ申分無之と申文言さへ入れた済口證文を夫から奉行所に提出すれば、密通の事実はなかったことになり、一旦提出された訴えは願下げられ、内済が許されたのである。初めから「扱」に委ねてしまえばいいものだが、幕府はあくまでも「表面上、密通仕置のたて前を保持しながら庶民の婚姻生活に対する規制を考えていたのである。」(山中永之佑「密通の仕置と内済」)
『旧事諮問禄』の「奉行が間男などを引出すのは恥辱でありました。」という記述も、公的内済に誘導することが奉行の力量とさえ考えられていたことを示している。いくつか内済の具体例を詫証文から見てみよう。
安永四年(一七七五)八月。佐渡。「私の娘くら、八年前に其許女房に進じたが松之助と密通していることを聞き、この七月二十日夜、その現場を見、高下御目付へ訴え法の通りであれば御役所で三日、当村で三日晒、さらに海府二十四浦、相川中追放となり、晒の儀は至って難儀に存じ、田野浦村木立院、高下村兵兵衛様御隠居、同村源蔵様にお願いして、何度もお詫びした所、、生晒の件は御免下された。その代わり、海府中は言うに及ばず、相川の中、身上を持っている者に娘を決して奉公致させません(1)。」
註
(1)「新潟県史 資料編9 近世四佐渡編」
※傷害・殺害 庶民編 (第5回)
前述のように密通が何者かによって訴えられ公権力によって裁かれる以前に、当事者同士での私闘に発展してしまう場合も多かった。冒頭の表にもあるように、その総数は庶民、武士共に時代が下るにつれ増加傾向を示し、特に庶民の場合は武士の三倍にも相当する。当事者の関係で分類すると、武士の場合、密夫が密婦に対して傷害、殺害に及んだケースが七件と最も多いが、庶民の場合は、密夫が密婦に対してが三十一件、密夫が本夫に対してが二十件(密夫密婦が本夫に対してが九件、合わせて二十九件)が最も多い。つまり、武士の場合は、その暴力が密婦に向けられるのに対して、庶民の場合は、その他に本夫に向けられた。さらに原因を分類すると、武士の場合、密婦が「心変わりしたから(かつての密夫の遺恨)」が最も多く、「密通を拒否されたから」、「貰いに行ったが両親から悪口を言われたから」、「密通の現場をおさえられ詫びを入れたが本夫が堪忍せず」本夫殺害の巻き添えをくい密婦が殺された事例もある。庶民の場合は、密婦が対象の場合は、「夫婦になるという約束違反」、「心変わり」、「もう一人の密夫」、「態度が悪い」の順で多く、本夫が対象の場合は、「邪魔」、「自分の妻にするため」が何と言っても多い。
※庶民の場合
@ 密通で実父を殺した現夫を十年後に殺した息子。
文化三年(一八〇六)六月。相州藤川の鍛冶屋の伜(十三才)は、ある時、父と々出刃包丁を持ち、「この包丁は切れるの。」と親父に聞くと、「人間の首も簡単に切れるぞ。」と答えるなり、その包丁で父の首を切り落としてしまった。驚いた名主が駆けつけても伜は少しも騒がず、「早々に御奉行所へ訴え親殺しの罪に仰せつけられたい。」と。御奉行所で子細を尋ねられ牢に入れられたが、「今一度、与力衆に話したいことがあります。」と申し出があったので、再度取り調べが行われた。「私が三才の時、今の父が母と密通し実父を殺したことを去々年、私の叔父からその最期に初めて聞き、敵を討ちました。とはいえ、今の父も私を幼年から育んでもらったので、どうか私を親殺しの罪で処分してください。」と。与力は直ちに母を呼び出し、近辺の老人をも呼び出し子細を糺したという。「御咎メいかが候哉相知れ兼申候」とこの記録者は末尾に記している(1)。
A 寛永元年(一六二四)八月。
福岡田川郡あたか村で、助兵衛という百姓が、四郎右衛門という百姓に鉈で切りつけた。助兵衛の女房を四郎右衛門が内々心にかけ盗み出そうとしていると聞いたのでやったという。しかし、確かな証拠もなく、女に「てつ火」など取らせたが手も焼けず、四郎右衛門に尋ねると、「どのような取り調べになっても全く身に覚えがない。推量すれば、当春、助兵衛が欠落したのを郡代に伝えたことを遺恨に思ったのかも知れない。」とのことだった(2)。
史料中の「てつ火」とは、熱く焼けた鉄の棒を握らせその火傷の具合で、証言の真偽を確かめる神判行為。この事例から、密通は憎む相手を傷つける口実にも使われる場合(もしくは美人局のような強請)もあり、その証拠の究明が何より重要であった。
註
(1)「藤岡屋日記」第一巻
(2)「福岡県史近世史料編細川小倉藩1」
※傷害・殺害 武士編 (第6回)
@ 母の密夫に父を殺された伜は。
鈴木金五郎(二十二・三才)と酒井雅楽頭家来成田弥三郎の妻(49才)が密通していた。金五郎はこの六月二十六日夜、弥三郎方へ来て弥三郎を一討ちにして立退いた。弥三郎の伜五大夫(二十四・五才)は早速、金五郎の姿を捜したが広い屋敷なのでどこへ行ったか分からず、金五郎方へ行き、私の父をあなたの息子金五郎に討たれましたと、金五郎に代わりその父金左衛門を討ち止めた。弥三郎の妻は井戸へ身を投げたが、引き上げられ入牢。一方、金五郎は、四・五日後、大塚の近くの猫又橋というところで、自害の体で水に浮かんでいた。しかし、よく見れば自滅ではない様子だったいう風聞もある。金五郎の弟三弥は五太夫長屋裏に来て、藪の中で自害した。五太夫は切腹を命じられ、妻子、召使等は勝手次第とされた。享保年間のことである(1)。
A 密通を諫め頭を踏まれ・・・。
浪人十右衛門は、清蔵から江戸詰中、妻子のことを依頼されていたが、正月十三日、御厩の者市右衛門が清蔵の家で妻と密通しているところを見てしまった。妻がこっそりやってきて「このことは御内密にお願いします。」と言ったので、「其心相正候様ニ」誓詞を書かせた。所が、その後、嘉左衛門とも噂があったので、又、誓詞を書かせ自分の妻に預けて置いたが、嘉左衛門は相変わらず清蔵の家に通っていた。十右衛門は、嘉左衛門と兼ねてから懇ろにしていたので、嘉左衛門にお互い往来しないように意見し一旦了承したが相変わらず、不行儀は止まなかった。
五月十一日、嘉左衛門は清蔵宅にやって来て声高に物申し、「その中に十右衛門」と叫んだので、疝気を煩い臥せっていたが杖をついて清蔵宅に行ったところ、嘉左衛門はなにかと立腹していたが、十右衛門は取り合わず、気分が悪くなったので帰宅した。嘉左衛門は、仲間と共に、不届きな異見を言ったというので、十右衛門が臥せっているところをその面を踏みつけ立ち去った。面目を失った嘉左衛門は、嘉左衛門を討ち果たてやると甥の同心八左衛門を通し、小頭太郎兵衛、頭有滝才兵衛にその旨を伝えた。そして十右衛門は、八左衛門、実子六兵衛、八左衛門の妻の兄又左衛門等を集め、その訳を話し、手出しはせず、嘉左衛門が逃げないように遠見して欲しい。もし、殺されたら、密通のことを役所に届け骨を拾ってくれるようにと頼んだ。
五月十七日、十右衛門は、嘉左衛門宅に行った所、嘉左衛門は刀を抜いて向かってきたが、「先ず、神妙に話を聞け。」と申し、少しためらったその瞬間に十右衛門は刀を抜き、三太刀浴びせ、裏に逃げ出したので追いかけ、手に傷を負っていたので刀を捨て脇差しで切り、倒れたところを突き、止めとして二刀切った。十右衛門はその場で自殺しようとしたが、居合わせた者が是を押しとどめ長善寺へ連れて行かれた。事情を聞いた同心達は長善寺を取り囲み、再び、自害しようとしたが、住職が、先ずは御奉行所に検使を要請してからということになり十右衛門は公事所に連行された。取り調べの結果は以下の通りである。
十右衛門は「神妙之致方ニ付、一命被成御助、何方ニ罷在候共御構無之」。清蔵妻は磔。最初の密夫市右衛門は、嘉左衛門が討たれたのを聞きその日のうちに出奔してしまった。正保三年(一六四六)六月、会津で起こった出来事である(2)。
註
(1)「享保通鑑」
(2)「会津藩家世実記」第一巻
※密通仕置 (第7回)
「徳川氏ノ制、犯姦ノ罪ハ、前代に比スルニ頗ル厳ヲ加ヘ(1)」と言われるように、「御定書百箇条」の制定をもって、それ以前の一般予防主義から特別予防主義へ、威嚇厳罰主義から緩刑教育主義への傾斜が見られたが、密通仕置は、それを境に厳罰主義的規定を有するようになったとされる。
「御定書百箇条」では、周知の通り、密夫密婦(有夫女)は共に死罪と規定され、その判例は嘉永六年(一八五三)まで見られ、「御定書」の規定は幕末まで実効力を持っていた。では、死罪の規定はいつ頃まで遡れるのだろうか。宝永年間(一七〇四〜一七一〇)頃に編纂されたと思われる「元禄御法式」によると、主人の妻や娘、親族関係にある女性と密通した場合は死罪が原則であったが、そのような関係のない一般の女房との密通は、密通を申掛けた場合しか載っていないので不明である。しかし、谷口眞子氏の指摘にあるように、「御定書」で「密通いたし候妻 死罪」「密通之男 死罪」の規定に「従前々之例」とあることから考え、密通に対する死罪は目新しいものではなかったと思われる(2)。
「御定書」では、人妻との密通は死罪、強姦も死罪であるのに対して、未婚女性であれば所払いで済み、誘引しても手鎖、主人の娘の場合でも中追放、強姦も重追放であった。又、相手が主人の妻の場合、密夫は引廻の上、獄門であるのに対し密婦は死罪、主人の妻へ密通の手引をした者が死罪となっており、「相手の女性が未婚か既婚か、主人の妻か否かが問題であった」ことが分かる。つまり、人妻−未婚女性(後家も含む)の順で、刑罰が重くなっており、人妻の密通が封建秩序の維持にとってゆるがせに出来ないものであったことが推測される。それは、幕府が文久二年(一八六二)に制定した「赦律」の「密通又ハ強淫いたし候もの之事」で「人之女房と乍弁密会之儀申合、又ハ強淫可致と仕成、或ハ夫江手向いたし候類、赦免難成事(3)」と人妻との密通は恩赦の適用外とされていたことからも分かる。
以下、諸藩の密通に対する刑罰について見てみよう。
紀州藩。本夫を殺したことが判明すれば、密通男女をその村(町)方で馬に乗せ引廻した上で磔にし、密夫が家主であれば田地を取上げ、家屋敷家財はその妻子に下す。又、本夫は、普段から油断し家の取締を怠っていたのでこのようなことが起こったのであり追放に処す。田地家財は妻子に与える。夫が殺されなかった様な場合、追放、田地闕所とし、密婦は坊主にして追放とする(4)。
金沢藩では、例外的な仕置として、寛文五年(一六六五)に生つり胴が行われた(普通は斬罪)。生つり胴とは、罪人の両手を後ろに縛りその縄で体を宙に吊るし、胴を切って胴体が転倒するところを返す刀で首を刎ねるというものであった(5)。
会津藩では、人妻と密通した場合、密通男女を市中に晒した上、男は男根を切り、女は鼻を削ぎ、後家や人の娘を犯した場合、密夫の額に火印を施すことなっていた(6)。
註
(1)「古事類苑 法律部二」
(2)谷口眞子「近世の法規範と秩序」
(3)「徳川禁令考 別巻」
(4)「古事類苑 法律部二」
(5)尾佐竹猛「犯姦集録」
(6)「会津藩家世実記」第二巻
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